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  ■ 仕組みと特徴



投資信託には、大きく分けて「公募投資信託」と「私募投資信託」とに分けられます。

【公募投資信託】
現在、銀行や証券会社等で販売されている投資信託の多くは、多数の投資家の資金を集めることを前提として運用されている「公募投資信託」です。
テレビのコマーシャルや新聞などにも広告を出し、多くの募集を行っているので目にすることが多いかと思います。個人投資家を対象としているので、法律により運用について一定の規制が設けられています。


【私募投資信託】
「公募投資信託」とは異なり、特定少数の投資家に対して募集を行いう投資信託です。
投資家の様々なニーズに対応するために、1998年12月の投信法改正により導入されたものです。
私募投資信託には、大きく分け「一般投資家私募」と「適格機関投資家私募」の2種類があります。
「一般投資家私募」は、公募投資信託とは違い、不特定多数の投資家を募るものではなく、50人以下の募集で行われるものとなり、「私募」の言葉の通り、新聞やテレビなどでの広告はもちろん、そのファンドを宣伝広告することは出来ません。
一方の「適格機関投資家私募」は、適格機関投資家のみを対象とするもので、一般の投資家は参加しません。
日本でよく耳にする「ヘッジファンド」と呼ばれる大口の投資家を対象に行われているとも言われ、情報開示自体が非常にクローズドになっており、一般には、どれぐらいのマーケット規模なのかは定かではありませんが、今後増えていく傾向にあるとも言われ、以後の参考には知っておくべきでしょう。


ここでは、一般的な「公募投資信託」について説明していきます。

公募投資信託の仕組みは、販売、運用、保管や管理を受け持つ3者が、それぞれの役割をもって運営を行っています。


販売者 = 証券会社、銀行、郵便局、保険会社などの金融機関。
・投資家(受益者)の窓口になり、投資信託を購入し受益証券の交付を行い、分配金や償還金の支払いを行う機関です。
委託者 = 投資信託会社
・運用会社とも呼ばれ、運用担当のマネージャー(ファンドマネージャー)が、金融市場や経済動向の分析結果に基づき、受託者である信託銀行へ売買の指図を出し資金の実質的な運用を行ないます。
信託銀行との信託契約により、受益証券の発行や、目論見書および運用報告書を作成します。
受託者 = 信託銀行
・信託契約のもと、委託者である投資信託会社の運用指示に基づき、株式や債券の売買を行ないます。
他人財産を自己の名義として預かり、自己の財産と分別管理する機能を持っており、投資家から預かった資産は、法的に守られるようになっています。
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