| 購入時(買付時) |
| 販売手数料 |
証券会社や銀行などから投資信託を購入する際に、販売会社に支払う手数料のこと。
投資信託の購入代金とは別に支払うのが一般的です。基準価額の%というかたちで表示され、販売会社によっては、購入金額が大きくなれば手数料率を割り引くものもあります。
インデックス型ファンドや、公社債ではMMFやMRFなどでは、販売手数料を無料にしている「ノーロードファンド」と呼ぶものもあります。 |
| 税金等 | 消費税相当の税金が別途かかります。 |
| 運用時 |
| 信託報酬 |
投資信託の運用・管理サービスに対して販売会社、受託者である信託銀行などが受け取る報酬のこと。
料率はファンドによって違いはありますが、毎日、信託財産から一定の割合で差し引かれ、基準価額に反映されます。
信託報酬の中から委託者(投資信託会社)が受け取る報酬を「委託者報酬」といい、委託者報酬のうち、委託者が販売・事務代行業務の報酬として販売会社(銀行、証券会社、郵便局など)に支払う手数料のことを「代行手数料」といいます。また、信託報酬のうち、資産を管理している受託者(信託銀行)が受け取る報酬のことを「受託者報酬」といいます。信託報酬のおおよその目安は、0.2〜2%、報酬の内訳は、目論見書に記載されています。 |
| 税金等 |
国内公募株式投資信託の場合、普通分配金に対して10%(所得税7%および地方税3%)
の源泉分離税が発生します(2008年3月31日まで、それ以降は20%となる)。特別分配金は非課税。また、国内公社債投資信託の場合は、分配金の20%を源泉分離課税が課せられます。 |
| 解約(償還)時 |
| 信託財産留保金 |
投資信託を解約する場合、解約代金から差し引かれる金額のこと。
投資信託はいくつもの株式や債券に分散投資してその成果を投資家に分配する金融商品ですが、投資家の方から解約の申し出があった場合には、組み入れている株式や債券を売却しなければなりません。投資家間の公平さを保つ為に、株式の組み入れにかかる売却費用などを解約を申し出たもの(投資家)が負担しなければなりません。
すべてに適用されるわけではなく、徴収されないファンドもあります。 |
| 税金等 |
国内公募株式投資信託の場合、普通分配金に対して10%(所得税7%および地方税3%)
の源泉分離税が発生します(2008年3月31日まで、それ以降は20%となる)。国内公社債投資信託の場合は、元本超過額に対して20%を源泉分離課税が課せられます。 |