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| ■ 商品先物取引ルール |

| 取引臨時増証拠金と取引定時増証拠金 |
商品の価格が著しく変動しているとき、商品取引所より担保力の強化のために預け入れを求められる証拠金のことです。
市場の一時的な過熱感を冷ます目的もあります。
全限月や一部の限月に科せられます。臨時の証拠金なので、解除になると返還されるものです。
一番期限の短い限月(当月限「とうげつぎり」)のある一定の時期を過ぎた後に、新規に取引したり、取引を継続するときに商品取引所より預け入れを求められる証拠金です。
当月限は、値幅制限がなくなり値動きが大きくなることがあるので、担保能力の強化と、決済を促す意味のものです。 |
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