雑所得で計算儲けたときの申告は総合課税とは源泉分離課税とは所得税の計算所得控除
国税庁タックスアンサー

■ 税金について
6.所得控除
総所得金額が出たら、その金額から所得控除を差し引きます。
所得控除の種類
基礎控除配偶者控除
配偶者特別控除扶養控除
老年者控除寡婦(寡夫)控除
勤労学生控除障害者控除




雑損控除医療費控除
社会保険料控除生命保険料控除
損害保険料控除寄付金控除
小規模企業共済等掛金控除
  • 基礎控除
    すべての人が無条件に控除できるものです。
    金額は38万円です。

  • 配偶者控除
    配偶者がいて、所得税法上の控除対象配偶者がある人は、控除を受けられます。

  • 配偶者特別控除
    配偶者の所得に応じて更に受けられる特典とあります。
    所得金額が1000万円以下
    配偶者の所得が、103万円以下の場合は配偶者控除と配偶者特別控除の両方が受けられますが、103万円を超えて141万円未満までの範囲であれば、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられます。

  • 扶養控除
    納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。

  • 老年者控除
    納税者が65歳以上の場合
    その年の合計所得金額が1,000万円以下
    上記のときは、50万円を控除できます。

  • 寡婦(寡夫)控除
    控除できる金額は27万円です。
    女性と男性では、条件により控除できる額が違ってきます。

  • 勤労学生控除
    控除できる金額は27万円です。
    給与所得などの勤労による所得があること
    合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること
    特定の学校の学生や生徒であること
    というような、条件がありますので良く調べる必要があります。

  • 障害者控除
    納税者自身、配偶者や扶養親族が障害者控除を受けることが出来る場合の控除
    控除できる金額は障害者一人について27万円です。また、特別障害者に該当する場合は40万円になります。
    いろいろな条件がありますので、詳しく調べる必要があります。

  • 雑損控除
    災害、盗難又は横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
    (年末調整で控除されません)
    次のうちいずれか多いほうが控除されます。
    A:{(損失額)−(保険金等で補填される額)}−その年の所得金額
    B:災害関連支出−5万円

  • 医療費控除
    自分自身や家族のために医療費を支払った場合に控除されます。
    所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

  • 社会保険料控除
    自分自身が社会保険料を支払った場合や、家族の社会保険料を支払った場合に控除を受けられます。
    控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与から天引きされた金額の全額です
    ただし、対象となる社会保険料は、いろいろは種類があるので確認が必要です。
    (通常は問題ないと思うけど)

  • 生命保険料控除
    自分が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
    対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。 この個人年金保険契約等とは、生命保険会社と契約した個人年金保険契約や郵便年金契約などのうち一定のものをいいます。
    1. 生命保険会社と契約した生命保険契約
    2. 外国生命保険会社と契約した生命保険契約
    3. 郵便年金、簡易生命保険の各契約
    4. 適格退職年金契約
    5. 次の13の組合などと契約した生命共済契約です。
       農業協同組合(連合会)
       漁業協同組合
       水産加工業協同組合
       共済水産業協同組合連合会
       消費生活協同組合連合会
       警察職員生活協同組合
       埼玉県民共済生活協同組合
       全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合
       全逓信労働者共済生活協同組合
       電気通信産業労働者共済生活協同組合
       教職員共済生活協同組合
       全国理容環境衛生同業組合連合会
       旧中小企業事業団と契約した旧第二種共済契約
    これらのものであっても、控除されないものがあります。

  • 損害保険料控除
    特定の損害保険契約や損害共済契約の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額
    の所得控除を受けることができます。
    支払った損害保険料が損害保険料控除の対象となるかどうかは、保険会社などから送られてくる証明書によって確認します。

  • 寄付金控除
    個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出したときは所得から控除できます。
    計算式もありますが、普通は寄付なんてしないでしょう。
    だから、省略します。

  • 小規模企業共済等掛金控除
    小規模企業共済法の共済契約の掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。