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配当の収入金額−株式等購入借入金の利息=配当所得金額
配当を行う会社はその支払いについて、支払金額の20%を所得税として源泉徴収して国に納めます。つまり私たちは80%の手取りとなります。
配当は、支払い時に20%の所得税が天引きされてます。これは、所得税の前払いですので、確定申告のときに支払い済みとして、控除されます。 |
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収入金額(源泉徴収される前の金額)−給与所得控除額=給与所得の金額
給与所得控除額というのは、給与所得を得るための必要経費との考えです。
計算で算出します。
通常、給与所得は支払いのときに源泉徴収されてます。原則として、その他の所得、不動産所得や配当所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告により税額を計算します。
しかし、、給与所得しかない場合が多いので、勤務先の源泉所得税の精算(年末調整)で確定申告を行う必要がなくなります。
ただし、給与の年間収入が2千万円を超える人など年末調整の対象とならなかったり、年末調整で精算できない医療費控除などの適用を受ける人も確定申告で還付を受けられます。 |
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不動産所得は、不動産の売買ではなく、次のものの貸し付けによる所得です。
1.土地や建物などの不動産
2.地上権などの不動産に設定されている権利
3.船舶や航空機
総収入金額−必要経費=不動産所得の金額
総収入金額
上記の資産の貸し付けの賃貸料収入の他に
- 名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受領するもの
- 敷金や保証金のうち、返還を要しないもの
- 共益費などの名目で受取る電気代、水道代、掃除代など
必要経費
必要経費は不動産収入を得るために必要な経費で
- 賃貸住宅の固定資産税
- 賃貸住宅に係る損害保険料
- 賃貸住宅の減価償却費
- 賃貸住宅の修繕費
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総収入金額−必要経費=事業所得の金額
この項の詳細は省略します。 |
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自動車や宝石などの動産、ゴルフ会員権など土地、建物以外の資産の譲渡による所得は譲渡所得とされます。
その際、その資産の所有期間が5年以内のときには短期譲渡所得、5年を超えるときは長期譲渡所得に区分されます。
長期譲渡所得は、他の所得と合算の際に2分の1にされます。
(土地や建物の譲渡所得は他の所得とは分離して所得税、住民税がかかります) |
| 一時的な性質の所得です。
- 懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
- 法人から贈与された金品
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
これらのものです。
収入金額−収入を得るために支出した費用−特別控除額(最高50万円)
=一時所得の金額
一時所得も他の所得と合算するときに2分の1にされます。
但し、懸賞金付預貯金等の懸賞金、一時払い養老保険、一時払損害保険等については20%(所得税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されているので、他の所得と合算する必要はありません。 |
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年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、作家以外が受ける原稿料や印税、講演料などの他の9種類のいずれにも当たらない所得のことです。
計算方法は2つ
1.公的年金等以外のもの 2.公的年金等
収入金額−公的年金等控除額
公的年金等控除額は、需給者の年齢、年金の収入金額によって変わってきます。
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