雑所得で計算儲けたときの申告は総合課税とは源泉分離課税とは所得税の計算所得控除
国税庁タックスアンサー

■ 税金について
儲かったとき(損して税金を払うことはないからね)

では実際に儲けが出たときに、税金はどのように払ったらよいか(節税はいいけど払わない脱税は駄目ですよ)
1.雑所得で計算
2.儲けたときの申告は
3.総合課税とは
4.源泉分離課税とは
1.雑所得として計算
  • アフィリエイトや投資(株式、外為等)取引をやっている会社に聞くと取引で得た利益は雑所得として20万円を超える分は総合課税として申告するとあります。
これでは、特にいつも源泉徴収されているサラリーマンなどは、わけが分かりません。

総合課税=利益ですから所得になります。所得税は原則としてすべての所得を合算して累進税率を適用する「総合課税」制度をとっています。

原則ですから、例外もありますがここでは取り上げません。

累進税率=所得が大きいほど高くなるように設定された税率で、所得税の場合は、高額所得者ほど税負担率が高くなる形で、10%〜37%まで4段階となっています。

雑所得の計算方法(わざわざ書くほどでもないが)

収入金額−必要経費=(この金額が20万円以下であれば申告の必要はありません)

雑所得とは、
  • 副収入として受取る原稿料、印税、講演料
  • 友人への貸付金の利子
  • 学校債、組合債などの利子
  • 特許権の使用料
  • 税金の還付加算金
  • 契約者本人が保険会社から受取る個人年金
  • 厚生年金、国民年金、適格退職年金等(公的年金等)
上記のものがありますが、それぞれ計算方法が違います。

雑所得は、青色申告は出来ません。

収入金額−必要経費=マイナス
となっても他(一時所得や不動産所得)の所得と合算(マイナス分をプラスの所得から引く)することは出来ません。
注意:よく為替で100万円儲かったが税金はいくらになるだろうって質問がきますが、総合課税となっているため、他の所得が違えば、払う税金の額も変わってきます。

要するに為替の儲けとあわせて1000万円の所得がある人と500万円の所得がある人は、為替取引で同じ100万円儲かっても払う税金の金額は違ってきます。

2.儲けたときの申告は?
所得として申告する
    所得とは
    1. 配当所得:株式の配当など
    2. 給与所得:給料、賞与など
    3. 一時所得:賞金など臨時的な収入
    4. 雑所得:公的年金など(為替取引も入る)
    5. 不動産所得:家賃収入など
    6. 事業所得:商店などの個人事業の利益
    7. 譲渡所得:資産の譲渡による利益
    8. 利子所得:預貯金の利子など
    9. 山林所得:山林を伐採して売却
    10. 退職所得:退職金など

以上の10に区分されます。
為替取引はこの中の4.雑所得になります。
各々の計算方法
1:配当所得収入金額−元本取得のための負債利子
2:給与所得収入金額−給与所得控除額
3:一時所得総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額
4:雑所得 公的年金等 収入金額−公的年金等控除額
その他 収入金額−必要経費
5.不動産所得総収入金額−必要経費
6.事業所得総収入金額−必要経費
7.譲渡所得総収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額
8.利子所得収入金額
9.山林所得総収入金額−必要経費−特別控除額
10.退職所得(収入金額−退職所得控除額)×1/2

3.総合課税とは
総合課税の対象となるのは、次の所得です。
1:配当所得源泉分離課税とされるもの、源泉分離課税や確定申告をしないことを選択したものを除く
2:給与所得
3:一時所得源泉分離課税とされるものを除く
4:雑所得株式等の譲渡等による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く
5.不動産所得
6.事業所得株式等の譲渡等による事業所得を除く
7.譲渡所得土地及び株式等の譲渡等による譲渡所得、源泉分離課税とされるものを除く
8.利子所得源泉分離課税とされるものを除く
    上記の所得の合計金額(総所得金額)から、所得控除の合計額を控除し、それに税率を掛けて税額を計算します。
所得控除とは
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 損害保険料控除
  • 寄付金控除
  • 障害者控除
  • 老齢者控除
  • 寡婦(夫)控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除
があります、このうち基礎控除は38万円です。
その他の控除の詳細は続きます。

4.源泉分離課税とは
    源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払うものが支払いの際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結します。

    • 対象となるもの
    1. 利子所得
    2. 契約型投資信託のうち、特定株式投資信託を除く公募証券投資信託の収益の分配にかかる配当
    3. 会社型投資信託のうち、その投資口が公募、オープンエンド型であるものの投資口の配当
    4. 懸賞金付預貯金等の配当
    5. 金融類似商品
      • 定期積金の給付補てん金
      • 相互掛け金の給付補てん金
      • 抵当証券の利息
      • 貴金属などの売り戻し条件付売買の利益
      • 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円に換算して支払うこととされている換算差益
      • 保険期間が5年以下などの一時払い養老保険や一時払い損害保険等の差益
    6. 一定の割引債の償還差益
    計算方法
      1. 上記の1〜5の場合、収入金額のの20%(所得税が15%、地方税が5%)が源泉徴収されます。
      2. 6の場合、償還差益の18%(16%のときもある)が源泉徴収されます。
ということは申告する場合、この源泉徴収されるものは除いてよいということです。