損害保険は、大製の人が保険料を負担し合い、偶然の事故や災害で損害をこうむった時に保険金が支払われる「助け合い」「相互扶助」の仕組みで成り立っています。
ほとんどの損害保険は、一年間の保障で保険料が掛け捨てですが、積立型の商品は満期返戻金があり、補償昨日に加えて貯蓄機能も兼ね備えて居ます |
損害保険の保険金の考え方
以下の原則に沿って決められます。
・大数の原則(生保のところでも言いましたが、ある事象をを多く集めることで、大数でみると一定の法則が見出せるということ)
・収支相当の原則(生命保険は加入者間の相互扶助の仕組みであるため、収入と支出は等しくなるように保険料を計算するということ)
・利得禁止の原則(保険金をかけて儲けようとしてもダメ、例えば2千万円の価値しかないものに3千万の保険はかけることは出来ませんよ)
【火災保険】
火災保険は、建物や家財などを対象に、火災だけでなく、落雷、破裂、爆発、台風などの災害による損害なども補償します。災害に夜物の損失・損害に対する「損害保険金」以外に、それによって発生した費用に対して「費用保険金」が支払われます。
1、保険の目的
建物および動産(家財。設備、什器、備品、商品、減量、材料など)
*建物と動産は別々に保険金額を設定します。
<価額協定保険特約>
火災保険の保険金額は、基本的に契約時の「時価」を基準に設定しますが、時価は年数とともに変わっていくため、実際には保険金だけで同等の家を建て直すことができない場合があります。
この「価額協定保険特約」は、建物は「新価(再調達価額)」、家財は「新価」または「時価額」で保険金額を設定するものです。新価で保険金額を設定すると、保険金だけで同等の家を建て直すだけの保障を得ることが可能です。
この特約は、自然には付きません。確認しましょう!
2、掛け捨て型の火災保険
火災保険は、建物の種類(住宅・店舗・工場など)により火災に対する危険度が異なるため、建物の種類によって契約できる保険種類が異なります。(主なもののみ)
@住宅火災保険
住宅火災保険は、住居の建物と、その建物に収容されている家財を対象とした最も基本的な火災保険です。
A住宅総合保険
住宅火災保険の補償内容を広げた火災保険です。以下の特約がセットできます。
・個人賠償責任担保特約ー個人の日本国内での日常生活のおける対人・対物事故による賠償責任を補償する保険特約。
・借家人賠償責任担保特約ー借家などを焼失させてしまった場合、借家人が家主に対して負う賠償責任を補償する保険特約。
B団地保険
鉄筋コンクリートの団地・マンションの火災保険で、住宅総合保険とほぼ同じ内容の損害を補償します。さらに、修理費用、交通傷害、団地構内での傷害、賠償責任の負担による損害に対しても保険金は支払われます。

3、積立型の火災保険
@長期総合保険
住宅総合保険とほぼ同じ内容の補償をする積立保険です。
保険期間は3年・5年・10年の3種類があり、満期時には保険金額の10%に相当する額が満期返戻金として支払われます。
(ただし、1回の事故で保険金額の80%を超える保険金を支払があった場合は満期返戻金は支払われない)
A積立生活総合保険
住宅総合保険と家族傷害保険をセットにしたような補償内容の積立保険。
4、地震保険
火災保険では、地震・噴火・津波を原因として建物や家財が直接受けた損害は補償されません。これらの損害に対しての補償を得るためには、地震保険に加入しておく必要があります。地震保険は単独で契約できず、火災保険に付帯して契約しなければなりません。
@対象保険事故
地震・噴火・津波を原因とする火災、損壊、埋没、流出により、居住用建物および家財が「全壊」「半壊」「一部損」の損害を被った場合。
A保険の目的
居住用建物(併用住宅建物も可)およびその家財
B地震保険の保険金額
地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額とは別に、火災保険の保険金額の30〜50%の範囲内に設定します。ただし、建物5,000万円、家財は1,000万円が上限です。
C保険料
建物の構造と所在地によって4つの区分(1等地から4等地まで)されています。また、建物の建築年や耐震性能により割引が適用されます。 |
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