自動車保険は、強制保険である「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」と任意保険である「任意の自動車保険」に大別することができます。
1、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法(自賠法)により、原則としてすべての車(原動機付自転車も含む)に加入が義務づけられています。自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金が支払われます。
@対象となる保険事故
対人事故のみを対象としており、対物事故は対象となりません。
A保険金の支払限度額
被害者1名に対する支払限度額が定められています。1事故あたりの支払限度額はなく、何回事故を起しても保険金額は減額されません。

2、任意の自動車保険
任意の自動車保険は、以下の保険を組み合わせた保険商品として販売されています。

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