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■ 障害・遺族年金について

(障害給付・遺族給付の最初のコメント)
年金と聞くと、年を取ってからもらうものだけと思いがちですが、年金には老齢給付をもらい始める前に給付されるものがあります。
万が一、被保険者に障害を持ってしまうようなことが起きた場合に支給される『障害給付』と、年金加入者が死亡した場合に遺族に支給される『遺族給付』です。
以下、それぞれの仕組みを簡単に紹介していきます。



<障害給付>
万が一、被保険者が病気やケガで障害者になった場合、一定の要件を満たせば、障害の程度に応じて年金や一時金が支給されます。
国民年金と厚生年金保険では支給の内容が異なります。
厚生年金保険の障害厚生年金には1級、2級、3級の他、3級より軽い場合に障害手当金があります。国民年金の障害基礎年金には1級、2級があり、3級と障害手当金はありません。

 

        


このように、その時の社会情勢などにより、年金額などの変動はありますが、老若男女問わず、万が一障害を抱えてしまったときの年金も、その後の人生の支えになるのは確かです。



<遺族給付>
年金加入者または年金受給者が死亡した場合、死亡当時に生計維持関係がある一定の要件を満たす遺族に遺族年金が支給されます。
国民年金の遺族基礎年金と、厚生年金保険の遺族厚生年金では、遺族の範囲が異なります。

〔遺族基礎年金〕
1.受給できる遺族
  ・年金法上の子のある妻
  ・年金法上の子(両親共に先立たれた場合など)
   *年金法上の子とは、18歳到達年度末日(3月31日)までにある子

2.年金額
  
      

  ・妻が受給する場合・・子1人につき228,600円(3人目から、1人につき76,200円)
  ・子が受給する場合・・2人目は228,600円(3人目からは、1人につき76,200円)

  (例)妻と子2人の場合
     794,500円+228,600円×2人=1,251,700円

 ◎第1号被保険者は死亡しても遺族基礎年金が受給できない場合に、受給資格要件を満たせば「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかが支給されます。



〔遺族厚生年金〕
1.受給できる遺族
  受給順位は次のじゅんとなり、いったん上位者が受給したら次順位以下の者は受給権が消滅します。

     

2.年金額(平成17年)
  遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分(2階部分)を計算した額の4分の3に相当する額です。
  被保険者月数が300月に見たない場合は300月として計算します。