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■ 老齢給付

<老齢給付>
私たちが普通、年金と聞いたら一番最初にこの老齢給付のことを思い浮かぶでしょう。
読んで字のごとく、年を取ってからもらう年金のことです。
年金保険料払ってるし、もらえる年齢になったら当然もらえるものだと思いがちですが、受給するには色々な取り決めがあります。
ここでは、老齢年金の取り組みや仕組みを簡単に説明します。

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〔老齢基礎年金〕(すべての人の基礎となる1階部分)

1.受給要件
受給できるためには、受給資格期間をいうもの満たしてないといけません。
原則として、65歳に達した時点で、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせて25年以上あることが要件です。

 

『保険料免除期間とは』
仕組みのところで説明した第1被保険者が、経済的な理由等で国民年金保険料を納めることが困難な場合など、さまざまな制度により保険料の納付が免除される場合があります。

・法廷免除・・・障害基礎年金。障害厚生年金、障害強制年金などの受給権者、生活保護法の生活扶助を受けるものは、法律上当然に保険料が免除される

・申請免除・・・本人と配偶者および世帯主の前年の所得が一定額以下である者等は、保険料が全額免除または半額免除される

・学生の保険料納付特例・・・20歳以上の学生は、本人の所得が68万円以下であれば、申請により保険料が免除されます。

・若年者に対する納付猶予制度・・・30歳未満で、本人と配偶者の前年の所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。

(*所得とは・・収入から必要経費を引いたものです)

『合算対象期間とは』
第2被保険者期間のうち、20歳未満および60歳以後の期間。
また、昭和64年に強制加入となる以前の任意期間中、加入非加入関わらず受給資格期間に合算される期間をいいます。



2.年金額(平成17年度)
老齢基礎年金の満額年金額(原則40年加入)は、794.500円です。年金額の計算式は次のとおりです。

 


3.年金を受け取る時期により、減額、増額されます。
老齢基礎年金は原則として65歳から支給されますが、希望により60歳〜64歳までに繰り上げ、66歳〜70歳までの繰り下げが出来ます。
その場合の減額率、増額率は次のとおりです。

  

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〔老齢厚生年金〕(2階部分)

1.支給開始年齢
老齢厚生年金の至急開始年齢は原則65歳です。しかし、当分の間は60歳から老齢厚生年金が支給されます(特別支給の老齢厚生年金)
生年月日によって至急開始年齢が段階的に引き上げられて、昭和36年4月2日以降生まれからは、老齢基礎年金も老齢厚生年金も一律65歳から支給開始となります。


2.特別支給の老齢厚生年金(65歳に達するまで)

@受給要件
・60歳以上65歳未満であること(ただし、生年月日によって支給開始年齢が段階的に引き上げられます)

・一年以上の厚生年金保険の被保険者期間があること。

・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。


A年金額
特別支給の老齢構成年金には、定額部分と報酬比例部分があります。さらに、配偶者や一定の子が居る人には加給年金が加算されます。


B加給年金とは
厚生年金の被保険者期間が原則20年以上ある者に、生計を維持している被扶養者(65歳未満の配偶者・18歳到達までの子)がいるときに加算されるもの。

*雇用保険から基本手当を受給する場合には、その間の特別支給の老齢厚生年金の全額が 支給停止となります。

   


3.老齢厚生年金(65歳以降)

 @受給要件
  ・65歳以上であること。
  ・1ヶ月以上の厚生年金保険の被保険者期間があること。
  ・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。

 A年金額
  65歳からの老齢厚生年金の年金額は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の額と同じです。


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〔在職老齢年金〕
60歳以降も企業で働く方は増えています。在職老齢厚生年金とは、60歳以降も企業で働きながら受け取る老齢厚生年金のことです。
60歳から69歳までの在職者(厚生年金の被保険者として保険料を負担)は、収入に応じて、一定の割合で年金額が減額または支給停止されます。

・60歳台前半の方
 平成17年度から給料に応じて減額されるようになりました。
 給与+年金が28万円以下だと減額はありません。

・60歳台後半の方
 老齢厚生年金のみ収入に応じて減額され、老齢基礎年金は全額支給されます。