【主な特約の種類】
主契約に特約を付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させることができます。特約のみで契約で来ません(国内生保では契約で来ませんでしたか、海外生保の場合はすべての保障が特約契約となっている場合があります。)。主契約の被保険者以外の家族を同時に保障対象とする『家族型』の特約もあります。
<主な死亡保障の特約>
(1)定期保険特約
保険期間が一定で、その間に死亡した場合のみ死亡した場合のみ死亡保険金が受け取れます。
(2)災害割増特約
不慮の事故または特定感染症で死亡した場合、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。
(3)障害特約
不慮の事故または特約感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。また、不慮の事故で所定の障害状態になったときには、障害の程度に応じて障害給付金が受け取れます。
(4)収入(生活)保障特約
今増えている特約ですが、死亡したとき以後、契約時に定めた満期までの年金が受け取れます。ただし、年金方式でなく一括で受け取ることも可能となっています。
<医療保障の特約>
病気やケガに備えるためには、主契約に「疾病入院特約」「災害入院特約」「がん入院特約」などを付加するか、単体で医療保険に加入します。
*よく聞く「入院給付」というものは、この医療保障になります。通常生命保険の主契約に特約として付加して契約することが多いものですが、先の説明にも書いていましたが、合理的でない保険の場合には、この給付が自由に組めない場合も多いのです。補うために単体で医療保険に加入する場合もあります。
医療費負担も増加傾向です。入院した場合などの負担も想像以上にかかる場合も多々あります。医療保障の特約は、実際に必要となる場合も多くあるため、主契約と同様、しっかりと検討する必要があります。今お持ちの保険契約があったら、もう一度確認することをお勧めします |
<リビングニーズ特約>
原因に関わらず、被保険者の余命が6ヶ月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全部が生前に受け取れます。この特約は契約のみで保険料は必要ありません。
ご自分の保険についているか確認してみましょう。
【保険契約の申込みに関すること】
<告知義務>
保険契約をする際、告知義務者(契約者または被保険者)は、保険会社が危険度をはんだんする要素となる重要事項について、事実をありのままに告げなければなりません。これを「告知義務」といいます。告知の方法には、「告知書」による方法と「医師の審査(年齢が高かったり、保険金額が高額な場合)」による方法があります。
(1)告知の内容
被保険者(または契約者)の現在の職業、最近の健康状態、過去(一般的には5年以内)の健康状態、身体の障害などです。
(2)告知義務違反と解除
保険会社は、告知義務違反(重大な事実を告知しない、あるいは虚偽の告知をする)を知った場合には、その契約を解除することが出来ます。その際、解約返戻金があれば払い戻しします。
契約が解除されると、保険事故が発生していても保険金等はしはらわれません。ただし、死因と告知義務違反のないようにまったく因果関係がない場合には保険金等が支払われます。
(3)契約解除権が消滅する場合
次の場合は、保険会社は契約を解除することが出来ません。
・契約が契約日または復活日から2年を超えて有効に継続した場合。
・保険会社が解除の原因を知った日から1ヶ月以内に解除を行わなかった場合。
<契約の責任開始日>
保険契約の申込みに対して保険会社が承諾した場合、責任開始日は、@申込み、A告知または医師の診査、B第1回保険料払込みの3つがすべて完了したときになります。(保険会社の承諾日ではありません)
<保険料の払込方法>
保険料の払込方法(回数)には、月払、半年払、年払、一時払の4種類があります。月払より半年払、半年払より年払といったように、まとめて払い込む方が保険料の負担は軽減されます。
・月払 ー毎月払い込む
・半年払ー半年ごとに払い込む
・年払 ー毎年1回払い込む
・一括払ー保険期間の全保険料を一時に払い込む
<保険料の払込み猶予期間と執行・復活>
保険料えお払込み期月(保険料を払い込まなければいけない月)までに払えなくても、契約はすぐに効力を失いません。払込期月が過ぎても保険会社が保険料の払い込みを待つ一定の期間を猶予期間といい、保険料の払込方法により異なります。
(1)失 効
猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、契約が効力を失うことを「失効」といいます。失効すると、その後の保険事故が起きても保険金が支払われません。
(2)復 活
失効してから一定期間内(一般には3年)に所定の手続きを行えば契約をもとの状態に戻すことができ、これを「復活」といいます。復活するためには、告知または医師の診査を行い、保険会社の承諾を得て、未払いの保険料を払い込むことが必要です。(保険会社によっては所定の利息も必要です)
【保険料が払えなくなった場合】
<貸付制度>
一時的に保険料を払い込むことが困難になった場合、解約返戻金がある契約では、自動振替貸付や、契約者貸付制度があります。
(1)自動貸付制度(保険料の立替え)
保険会社が解約返戻金の範囲内で自動的に保険料を立替えて、契約が失効することなく有効に継続させる制度です。立替えた保険料には利息が付きます。
(2)契約者貸付
解約返戻金の一定の範囲内で保険会社から貸付を受けることができる制度です。返済終了前に満期がきたり、死亡した場合には、満期保険金または死亡保険金から残りの元金と利息が差し引かれて支払われます。一時的に現金が必要になった場合などには便利です。
<払済保険と延長(定期)保険>
長期的に保険料を払い込むことが困難な見通しだが保障を継続させたい場合、解約返戻金のある契約では、以後の保険料の払込みを中止して契約を有効に続ける制度があります。
(1)払済保険
保険料の払込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、元契約の保険期間を変えないで、一時払いの養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に変更するものです。保険金は、一般に元の契約より小さくなり、各種特約が付加された場合、特約はすべて消滅します。
(2)延長(定期)保険
保険料の払込みを中止し、そのときに解約返戻金をもとに、元の契約の保険金を変えないで一時払いの定期保険に変更するものです。各種特約が付加されていた場合、特約はすべて消滅します。
【保険内容の変更】
生命保険は一般的に契約期間が長期に及ぶため、途中で家族構成の変化や経済的事情などにより、保障内容の見直しが必要になることがあります。「契約転換」「増額」「減額」などを活用し、加入中の生命保険を解約することなく保障の見直しを行うことができます。
<増額>
保障を増やしたい場合、現在契約している保険に保障を上乗せすることです。新規契約時と同様、告知や診査が必要となり、現在の年齢で保険料が計算されるため、保険料は上がる場合が多い。メリットは過去の予定利率の高い保険を動かさずに保障を増やせる点です。
<減額>
保障を減らす、一部解約ともいいます。貯蓄性のある保険であれば解約返戻金を受け取ることもできます。保障を減らすため、その後の保険料負担は軽くなります。
<契約転換制度>
現在の契約の責任準備金(保険法で義務付けられたもので、保険会社が将来の保険金に備えて積立てた準備金のこと)や配当金などをまとめて新しい保険の一部にする方法です。新しい保険にすっかり入れ替わるために、告知や診査が必要なのはもちろん、基礎率も変わるために過去のよい部分を継承できない。
重要
生命保険募集人が転換契約を募集する場合には、次のような法令上の規制が設けられています。
・保険契約者に対し、転換前と転換後の契約に関する重要事項を対比に記載した書面を交付し説明すること。(メリット、デメリットをきちんと説明するということです)
・保険契約者から、その書面を受領した旨の確認(受領印等)を得ること。
(内容をよく確認し理解して判を押すこと!) |
*保険法が改正され自由競争の中にいる保険業界で、日本の保険会社は厳しい状況に置かれています。過去の約束した予定利率が困難になっているため、保険募集人の人が新しいメリットの保険への転換を営業していることがよくあります。
新しい保険を売りに、転換を勧めるのですが、その中で現況の保険のメリットと転換した場合のデメリットがきちんと説明されていない場合が多いようです。上に書いていますように、本来はメリット、デメリットをきちんと明記し説明しないといけない決まりになっています。保険の募集を行う人の言葉だけで判断せず、しっかりと何度も質問し理解を得て判断しましょう!
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